第1条 | 本支部は、日本心血管インターベンション治療学会(Japanese Association of Cardiovascular Intervention and Therapeutics(CVIT)) 関東甲信越支部と称する。 | |
第2条 | 本支部は、会議議事録の作成、連絡業務、会計業務等、支部の円滑なる運営にかかわる業務を行うため、事務局を設置する。 |
第3条 | 本支部の目的は、関東甲信越における心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の開発と発展、及び臨床研究の推進とその成果の普及をもって、診断治療技術の向上と学術文化の発展に資することにより、心血管疾患の予後改善の責務を広く社会に果たすこととする。 | |
第4条 | 本支部は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1) 支部学術集会の開催 (2) 研究、調査および実地教育(ライブ教育) (3) 他の関係学術団体との連絡および協力 (4) その他、本支部の目的を達成するために必要とされる事業 |
第5条 | 本支部の会員は、日本心血管インターベンション治療学会会員とする。 |
第6条 | 本支部は次の役員をおく。
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第7条 | 本支部の役員は、次の各項の規定によって選任される。
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第8条 | 本支部の役員の任期は、次の規定に従う
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第9条 | 本支部は業務を行うために次の会議と委員会をおく。
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第10条 | 幹事会は次の規定に従う。
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第11条 | 運営委員会は次の規定に従う。
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第12条 | 学術集会は次の規定に従う。
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第13条 | 東京ライブデモンストレーションは次の規定に従う。
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第14条 | 支部選挙管理委員会は次の規定に従う。
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第15条 | 本支部の運営には次の資金を充てる
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第16条 | 会計監査、会計報告は次の規定に従う。
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第17条 | 本支部は以下の規定により支部名誉会員および支部功労会員をおくことができる。
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第18条 | 支部名誉会員の処遇
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第19条 | 本支部は、以下の規定に従って支部研修施設群調整委員会を構成・設置する。
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第20条 | 本会則の変更は、幹事会で議決し、運営委員会で承認されねばならない。 | |
第21条 | 本支部の運営に関する施行細目を別途に定めることができる。 | |
第22条 | 本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション治療学会定款および細則に準ずる。 | |
第23条 | 事務局は、当面株式会社春恒社に置く。 | |
第24条 | 本会則は2009年10月31日より施行する。 | |
第25条 | 本会則は2015年5月9日より施行する。 | |
第26条 | 本会則は2017年5月6日より施行する。 | |
第27条 | 本会則は2018年5月12日に改訂する。 | |
第28条 | 本会則は2018年10月20日に改訂する。 | |
第29条 | 本会則は2023年5月13日に改訂する。 |
第1条 | 本会は東京ライブデモンストレーションと称し、日本心血管インターベンション治療学会(Japanese Association of Cardiovascular Intervention and Therapeutics(CVIT)) 関東甲信越支部に属する。 |
第2条 | 関東甲信越における心血管疾患罹病患者の診断、および、治療の向上と学術文化の発展のために、教育的ライブデモンストレーションをもって、心血管インターベンションの臨床研究の推進とその成果の普及に努める。 | |||||||
第3条 | 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
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第4条 | 本会の会員は、CVIT関東甲信越支部会員とする。 |
第5条 | 次の役員をおく。
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第6条 | 役員は、次の各項の規定によって選任される。
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第7条 | 役員の任期は、実行委員長、実行委員、監事とも2期4年とする。 但し、再任を妨げない。 | ||||||||||
第8条 | 役員の職務は、次の規定に従う
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第9条 | 実行委員会は実行委員長が年1回以上これを召集し、実行委員長または実行委員長が指名した者が議長を務める。実行委員会は構成員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数の可否により成立する。 |
第10条 | 運営には、次の資金を充てる。
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第11条 | 収支予算、会計監査、および、会計報告は、次の規定に従う。
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第12条 | 本会則はCVIT関東甲信越支部運営委員会の議決により改正することができる。また細則や内規を別に定めることができる。 | |
第13条 | 本会則に記載されていないことについては、CVIT関東甲信越支部会則に準ずる。 | |
第14条 | 本会則は2009年10月31日より施行する。 本会則は2017年5月6日に改定する。 |
第1条 | 本部会は,日本心血管インターベンション治療学会(Japanese Association of Cardiovascular Intervention and Therapeutics (CVIT))関東甲信越支部メディカルスタッフ部会(以下、本部会とする)と称する。 | |
第2条 | 本部会は、会議議事録の作成、連絡業務、会計業務等の円滑なる運営にかかわる業務を行うため、事務局を設置する。本部会の事務局は、CVIT関東甲信越支部事務局内に設置する。 |
第3条 | 本部会の目的は、医師と協働して患者中心のチーム医療を実践し、各職種間の連携を強化するとともに、心血管疾患患者に対する有効かつ安全なカテーテル治療の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||
第4条 | 本部会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
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第5条 | 本部会の会員は、日本心血管インターベンション治療学会メディカルスタッフ会員で、関東甲信越地区に勤務もしくは在住している会員とする。 |
第6条 | 本部会は次の役員を置く。
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第7条 | 本部会の役員は、次の各項の規定によって選任される。
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第8条 | 本部会役員の職務は以下の通りとする。
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第9条 | 本部会役員の任期は、次の既定に従う。
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第10条 | 本会則の変更は、メディカルスタッフ部会幹事会で議決し、CVIT関東甲信越支部幹事会で承認されねばならない。 | ||||
第11条 | 本会則に記載されていないことについては、日本心血管インターベンション治療学会メディカルスタッフ部会会則に準ずる。 | ||||
第12条 | 附則
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